対象:不動産売買
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契約書をご確認ください。
おはようございます。
株式会社FPソリューションの辻畑と申します。
まずは契約書をご確認ください。解約についての文言による判断になってきます。手付金については、マンションに被害がなく住むのに問題がないのであれば戻ってこないと思われますが、そうではなく引渡し前であり、住める状況でないのであれば契約自体が無効になる可能性もあります。どちらにしても相手が応じないのであれば契約書を確認し、弁護士へご相談されるといいでしょう。
お近くの弁護士会などへのご相談、またはお近くであれば当社でも弁護士をご紹介できます。
回答専門家
- 辻畑 憲男
- ( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
- 株式会社FPソリューション
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「豊かに楽しく暮らす」をテーマに、夢、ライフプランを考えながら、お金のみならず人生全般の応援をしていきたいと考えています。一生に一度の人生です。常に楽しく暮らして行きたいものですね。そんなことを考えながら皆様とお付き合いしていきます。
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chitarakoさん (千葉県/40歳/女性)
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