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対象:税務・確定申告

西田 純

西田 純
経営コンサルタント

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海外との取引に伴う源泉所得税の扱い

2011/03/18 21:13
(
5.0
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ご質問の内容だけでは100%確定できないのですが、一般的に言ってお問い合わせの著作物か日本の源泉に該当する確率は大変低いのではないかと思います。日本の所得税法が及ぶのは原則として日本国内ですが、源泉が日本国内で発生したと認められない取引には源泉所得税はかからないはずです。その著作物が作られたのは日本ではないですよね?であれば単純に取引として処理することによって輸入と同じ扱いになるものと思われます。

取引
著作物
外国

評価・お礼

WIC さん

2011/03/21 11:20

ご回答ありがとうございます。基本的な事を理解していないのかも知れませんが、海外の著作物を国内で使用する場合には所得税の源泉徴収が必要と理解していたのですが、その点は問題ないのでしょうか。もしご存知でしたらご教示ください。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

海外の著作物使用料をクレジットカードで支払う場合の源泉税

法人・ビジネス 税務・確定申告 2011/03/16 14:51

会社で利用する海外の著作物に対する使用料の支払に、copyright.com (Copyright Clearance Center)を使いたいのですがオンラインでクレジットカード決済をすると、日本の… [続きを読む]

WICさん (東京都/48歳/男性)

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