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対象:遺産相続

吉田 武広

吉田 武広
行政書士

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弟様と他の亡くなった兄弟姉妹の甥、姪で相続することになります

2011/03/14 08:20
(
5.0
)

ゆーくんみやこ様

こんにちは。吉田行政法務事務所の吉田です。

ご質問いただき誠にありがとうございます。

ご質問の件につき以下に記述いたします。

1 亡くなられた女性の兄弟姉妹のうち、弟様が生きていた場合、相続人は、その弟様、その他亡くなられた兄弟姉妹の甥、姪が相続人となります。

2 生きていられた弟様の子供(甥、姪)には相続の権利は発生しません。

3 弟様の生死については、戸籍謄本や住民票を取ることで確認できます。

以上、回答の一助になっておれば幸いです。

どうぞお気軽にご相談ください。

何卒よろしくお願い申し上げます。


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吉田行政法務事務所 所長 吉田武広

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評価・お礼

ゆーくんみやこ さん

2011/03/14 08:50

すばやい回答ありがとうございます
いつも兄弟姉妹が亡くなっているので 甥姪に相続とあるので
一人生きていたらどなるのだろうとおもって

吉田 武広

吉田 武広

2011/03/14 10:23

ゆーくんみやこ様

早速のご評価、誠にありがとうございます。

やはり、相続のときには、皆さん、いろいろな心配事が出てくるものです。
少しでも「精神的なストレス」の軽減になれば本望です。

どうぞお気軽にご相談ください。

本当にありがとうございます。

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この回答の相談

もし女性の弟が生きていたら

人生・ライフスタイル 遺産相続 2011/03/14 02:40

95歳の女性がなくなりました
その女性には 子供はなく
兄弟姉妹はすでになくなっています
そのため 三等分して その子供たち(甥姪)で分けることになりました
もし女性の弟が生きていたら 女性の遺産は誰のものになるのでしょうか
よろしくお願いします

ゆーくんみやこさん (東京都/47歳/女性)

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