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閲覧数順 2024年04月18日更新

前原 秀一

前原 秀一
司法書士 土地家屋調査士 行政書士

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登録免許税は登記の原因によります。

2011/03/11 14:28
(
5.0
)

登録免許税は登記の原因によって決まります。

ご質問内容のケースでの登記の原因は
亡くなられたお父様からお母様名義への変更では、相続となり、
お母様からご家族への名義変更では、売買となります。
したがって、お母様からご家族への名義変更については、通常の売買での登記手続・登録免許税になります。

そして、この売買の登記に必要となる書類は、原則として売買契約書です。

なお、遺産分割の修正をする場合、税法上贈与とみなされてしまう可能性がありますのでご留意ください。

登記
贈与
遺産分割
売買
相続

評価・お礼

glay さん

2011/03/15 18:15

ご親切なご回答大変ありがとうございました。
首都圏在住のため地震の影響によりお礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。

やはり家族への名義変更は売買扱いになるのですね。 
売買として手続きする方向で進めることになりそうです。
大変分かり易いご説明どうもありがとうございました。

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この回答の相談

相続登記に関連した不動産の登録免許税について

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2011/03/11 14:08

登録免許税についての質問をさせていただきます。
数年間に父が亡くなり、自宅とは別に父が所有していたマンションを母が相続することで遺産分割協議書を作成しましたが、今日まで相… [続きを読む]

glayさん (埼玉県/40歳/男性)

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