対象:年金・社会保険
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廣井 典子
社会保険労務士
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契約満了による離職になります。
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ヒロちゃん★さん こんにちわ。
社会保険労務士の廣井典子です。
今回のケースは、会社都合でもなく、自己都合でもなく、
契約期間満了による離職になります。
離職票が発行されると思います。
そこに離職理由を記載する欄があり、会社が記載することに
なっています。
雇用保険の基本手当の受給期間は1年間ですが
育児などで、すぐに働くことのできない場合、手続きをすれば、
期間を延長することができます。
評価・お礼
ヒロちゃん★ さん
2011/03/29 12:27
お返事が遅くなり、申し訳ございません。
ありがとうございました。受給期間の延長を検討いたします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
失業保険をもらうにあたり、「会社都合の退職」か、「自己都合の退職」かで、受給が違ってくるかと思います。
これは、どのように決まるのでしょうか?
何か証明するような書面… [続きを読む]
ヒロちゃん★さん (神奈川県/31歳/女性)
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