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杉山 浩一

杉山 浩一
不動産投資アドバイザー

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入居者様には慎重に

2011/03/14 17:52

株式会社プラン・ドゥの杉山と申します。

全ては現在の入居者さんがどのような方かによると思われます。

一番理想的なパターンだとその入居者さんが買ってくれるというパターンがあります。

例えば長く住んでいらっしゃって気に入られている場合は賃借人の購入という選択肢が意外にあったりします(単身だと可能性は少ないですが)。

しかし言ってしまってから断られては今後の交渉がしにくくなりますので(後述ご参照)かなり慎重に判断することを要します。


購入可能性がないならやはり空マンションとしての売却が想定されるので、退去してもらうことになりますが、法律的に厳密に言うと契約期間内に大家から解約はできず、借地借家法28条により大家には「正当事由」がなければ賃借人に退去明け渡しを迫ることはできません。

よって、契約期間終了の1年から半年前までに内容証明郵便などで「正当事由」によって契約を更新しない旨通知します(内容証明で送るのは入居者によっては読まずに捨てられるなどして受け取っていないとごねられるのを防止するためです)。

ちなみに「正当事由」とは―
借主より貸主がその部屋を必要とする理由の強さが求められるので、正直に「投資効率が悪いため売却するから」などと言ってはまず認めてもらえません。

ご自身がそこに住む必要性についてきちんと理論武装されないと相手によっては立ち退き料を求めてくるかもしれません。

問題なければあっさり退去してくれる方もいますが、引っ越したくない方だと上記賃借人の立場を主張されて(賃借人の法的立場を理解している方は少ないですが)大変もめますので簡単に考えない方がよろしいかと思います。

内容証明郵便
退去
更新
交渉
立ち退き

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この回答の相談

不動産投資 これってどうなんでしょう?

住宅・不動産 不動産売買 2011/03/07 15:35

私は32歳年収500万円会社員です。投資目的で5年前に3,000万円にて都内中央区の1LDKマンション(40平米強 SRC構造)を購入しました。サブリース付きの賃貸で管理費、ローン返済を除いて月に… [続きを読む]

dakadaka45さん (東京都/33歳/男性)

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中央区での収益物件の不動産投資 向井 啓和(不動産業) 2011/03/07 17:49

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