対象:遺産相続
死因贈与は契約です。
2011/03/07 17:47
行政書士の加藤です。
死因贈与は贈与者と受贈者との合意による契約です。
ですからお尋ねのように口頭でも成立することになります。ただし、口頭での契約の場合、贈与者と受贈者との間にそのような契約が贈与者の生前なされたことを立証するのが非常に難しいといえます。
回答専門家
- 加藤 幹夫
- ( 神奈川県 / 行政書士 )
- 行政書士加藤綜合法務事務所 代表
044-221-6806
相続・遺言、宗教法人手続に抜群の実績!川崎駅前の行政書士
行政書士として「権利義務・事実証明書類」の作成・相談を中心に業務を行っています。予防法務の観点から、個人及び法人経営者・代表者の方に適切なアドバイスが出来るよう心掛けています。相続手続、離婚、宗教法人認証業務に関して高い評価を受けています。
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