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対象:遺産相続

死因贈与は契約です。

2011/03/07 17:47

行政書士の加藤です。
死因贈与は贈与者と受贈者との合意による契約です。
ですからお尋ねのように口頭でも成立することになります。ただし、口頭での契約の場合、贈与者と受贈者との間にそのような契約が贈与者の生前なされたことを立証するのが非常に難しいといえます。

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贈与
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回答専門家

加藤 幹夫
加藤 幹夫
( 神奈川県 / 行政書士 )
行政書士加藤綜合法務事務所 代表
044-221-6806
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相続・遺言、宗教法人手続に抜群の実績!川崎駅前の行政書士

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この回答の相談

死因贈与について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2011/03/06 21:08

昨年5月におばが亡くなりました
おばは子供がおりませんので
兄弟姉妹 その伴侶 甥姪に
30数年前当時1年間に60万円以内なら税金がかからないことから
60万円を上記のものに渡す口約束をしました
そのうち何… [続きを読む]

ゆーくんみやこさん (東京都/47歳/女性)

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