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中原 秀樹

中原 秀樹
不動産業

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売主が不動産会社であれば・・・

2011/03/07 09:49
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はじめまして。《中古マンション売買専門》ホクセツホームの中原です。

hnfm2002様のご質問についてですが・・・

売買契約を締結するのはほんと簡単ですが、解除するとなるとほんと大変です。

今回、ご質問の中で「手付け10万円で契約を締結した」とのことですが、まず手付金の額としては、小額すぎると考えられます。

そこで、重要なのが・・・

売主が不動産会社であるかどうかになります。

もし、売主が不動産会社の場合は故意に小額の手付金を設定して契約締結を誘導する行為を行ったのではないかと考えられます。

当然、宅地建物取引業者としての責任が生じてきますから、説明義務違反やその他業者責任を理由として解除が認められる可能性があります。

ですが、売主が個人の場合であれば話は難しくなります。

それは、たとえ仲介不動産業者に何らかの責任があったとしても、契約当事者は売主・買主(個人)になってしまうからです。

ですから、売主から違約金の請求があれば契約書に従って対応する必要がでてきます。
もしも対応しなければ訴訟になる可能性もあります。

ですが、hnfm2002様もそれでは困ると思います。

そこで、現時点でできる対応としては、早急に仲介に入った不動産会社の監督官庁(国土交通省・県庁)に相談されることをお勧めいたします。

宅地建物取引業者としては、監督官庁からの指導が一番堪えます。
まずは、一度相談されてみてはいかがでしょうか。

少しでもご参考になりましたら幸いです。


ホクセツホーム 中原 秀樹
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評価・お礼

hnfm2002 さん

2011/03/07 10:15

回答ありがとうございます。

売主は個人です。
まだハウスメーカーを通じて仲介不動産業者に話が伝わっている段階です。
仲介不動産業者からは一度話したいとの事で日時はきめていますが
先に売主から売買契約履行催告と解除通知書が届きました。
とりあえず早急に仲介業者と話し合いをしてみます。
ありがとうございました。

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この回答の相談

住宅売買契約キャンセルについて

住宅・不動産 不動産売買 2011/03/05 22:52

昨年の11月に一戸建てを建てようと計画し手付け10万円の土地契約と
住宅の建築工事請負契約を結びました。
今年の1月中頃に融資内定通知を頂いたのですがその後、収入が減る事が明らかになり、とて… [続きを読む]

hnfm2002さん (三重県/37歳/男性)

このQ&Aの回答

原則は、契約解除は手付け金放棄です。 野口 豊一(不動産コンサルタント) 2011/03/06 11:31
売買契約から引渡しまでの期間について 中石 輝(不動産業) 2011/03/06 19:57

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