対象:不動産売買
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原則は、契約解除は手付け金放棄です。
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不動産中心のFP 野口です。
hnfm2002様の土地の契約がどういうものだったのか、詳しく判れば(土地を見つけた方法、契約日、決済日、価額、解約時の通知など)もう少し具体的に述べられるかと思います。
法律では、契約通り買主が履行できない場合は、契約金(手付金)を放棄して契約解除出来るとしています。
hnfm2002様の土地価額はいくらだったかはわかりませんが、契約金が10万円は一般的には低すぎます。申込金程度です。一般的には、契約金は物件価額の5~10%です。土地の決済日は、1ヵ月後又は、ローン審査通過後としています。
売主側に立てば、契約した場合は、他の買主を探すこともSTOPし、又は希望者がいても断る等しますから、10万円の手付放棄では済まされない。再度売出す場合は、売出す広告や手数が仲介会社も含め出費が重複する。その期間が長いほど再度売出す価額の設定も損失が出る可能性も否定できません。
従って、契約違約金270万円はどういう根拠から来ているのか、を正すことが必要です。内容証明で来ている事は、紛争覚悟での手段でしょう。仲介会社を通じて内容を聞くことも必要です。
売主が不動産会社かどうかわかりませんが、売主が個人の場合は既に弁護士等に既に相談の上と推定します。相手は、既に270万円の請求根拠を準備していて、これの証明を行うことを準備していることでしょう。
最後には、損害賠償で法廷に持込むことを、hnfm2002様は覚悟しなければなりません。従って、270万円の請求根拠を聞き、納得できない場合は、御自身で弁護士に相談しましょう。
多くの場合は、実際に法廷闘争にならず、弁護士同士で和解することが多いのです。
評価・お礼
hnfm2002 さん
2011/03/07 09:50
ご回答頂きありがとうございます。
判らない事ばかりだったので大変ありがたいです。
まずはキチンと相手方の意見を聞く事から始めます。
ありがとうございました。
回答専門家
- 野口 豊一
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 代表取締役
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント
独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。
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この回答の相談
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hnfm2002さん (三重県/37歳/男性)
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