対象:労働問題・仕事の法律
兵頭 貴子
社会保険労務士
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雇用保険の遡及できます。
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おまんじゅうさん、こんにちわ。社会保険労務士の兵頭 貴子と申します。
まず、おまんじゅうさんの年間の収入を130万以内にしたいということであれば、時給1,500円で週20時間以上働くと超えてしまいますよね。自己都合退職の場合、失業給付の受給資格は、月11日以上出勤する月が12ヶ月必要です。雇用保険は遡って加入出来ますが収入130万以内での労働にこだわるなら現状、加入は無理かと思います。
ですが、勤務シフト表などがあれば上司や同僚などと話しあったうえ、雇用保険に加入したいので原則月11日以上出勤で週20時間以上の勤務できるが閑散期は月の労働時間数を減らしてもらい年間130万以内で働きたいという希望で勤務シフトが可能かどうか打診しては如何でしょうか?
11月~12月になって年収が130万を超えるからと急に休みを多くとるようになると、職場にも迷惑をかけることになるかもしれませんので、事前に話しあったほうがよいと思います。
この回答がお役にたてると嬉しいです。
評価・お礼
おまんじゅう さん
2011/03/06 21:54
ご回答ありがとうございます。
>雇用保険は遡って加入出来ますが収入130万以内での労働にこだわるなら現状、加入は無理かと思います
というのは、わたしのケースでは、遡及しての雇用保険加入は難しいということなのでしょうか。
読解力不足ですみません。
10か月というのは結構な期間ですし、夫が転勤族で、異動に伴ってわたしも度々転職を余儀なくされるため、できれば加入しておきたいです。
また「月に11日以上」というのは、同時に「週20時間以上」でなければならないのですか?
去年6月から仕事を始めましたが、最低で月11日、平均して13~14日、19日勤務も1か月だけありました。
兵頭 貴子
2011/03/07 09:53コメントありがとうございます。こちらこそ、わかりにくい記述で申し訳ありません。10ヶ月前の遡及はできます。今後、週20時間勤務だと年間130万は超えるので難しいと書きました。雇用保険の加入条件は月11日以上出勤ではなく週20時間以上の労働者であるということです。「月11日以上」というのは、加入条件ではなく失業給付の受給資格要件です。賃金支払日数が11日以上ある月が12ヶ月必要ということです。わかりにくく書いてしまって本当に申し訳ございません。いずれにしても遡及する場合は、資格取得日の時のタイムカードや賃金台帳(写)などハローワークに持参しないといけませんので、職場の方に相談してみましょう。加入条件にあっていれば、遡及加入できます。又、なにかご不明な点がございましたら、何でもよろしいでですのでコメントくださいね。
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この回答の相談
現在、1日6時間でおおよそ週3日(ときに週4日)扶養内で年間130万円を少し切るくらいのペースで働いています。
今の職場に勤めて10か月です。
労働時間が週20… [続きを読む]
おまんじゅうさん (大阪府/30歳/女性)
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