遺留分減殺請求について - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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対象:遺産相続

柿沼 太一

柿沼 太一
弁護士

1 good

遺留分減殺請求について

2011/03/05 07:56
(
5.0
)

はじめまして。
弁護士の柿沼と申します。

ご質問の件ですが,おっしゃるように遺言対象外遺産の相続によって遺留分を超える分割を受けた場合には,遺留分減殺請求権は発生しないことにになります。

したがいまして,遺留分減殺請求の前提として遺言対象外遺産の分割が先行することになります。

その場合,遺留分減殺請求権が消滅するのを防ぐために,とりあえず内容証明郵便にて遺留分減殺請求をした上で遺産分割協議をする必要があります。

遺留分減殺請求においては,具体的内容を特定することまでは必要ない(そもそも遺留分侵害の具体的内容は調査が難しいですし,おっしゃるように,遺産分割協議中であれば遺留分減殺請求の可否自体決まりませんよね)とされていますので,以下のような内容の内容証明郵便を侵害者に対して送付することでよいと思われます。

「民法1031条に基づき,故●●氏から貴殿へ生前になされた不動産の贈与等,同条に定める一切の遺贈及び贈与に対する遺留分減殺請求権を行使いたします。」

以上ご参考になれば幸いです。

弁護士
侵害
遺産分割

評価・お礼

cpa-cpr さん

2011/03/06 10:59

早々にご回答頂きありがとうございました。ご回答通り先ずは、遺留分減殺請求を行いたいと思います。

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この回答の相談

遺留分減殺請求について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2011/03/04 11:04

昨年父が他界し、母と兄・姉・私の4名が相続人になっています。父の財産の内、約1/2が公正証書による遺言があります。遺言の内容だけを見ますと、私の相続分が、数%で遺留分が侵害されております。残り… [続きを読む]

cpa-cprさん (熊本県/53歳/男性)

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