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対象:遺産相続

柿沼 太一

柿沼 太一
弁護士

1 good

遺産の調査をお勧めします。

2011/03/03 10:40
(
5.0
)

はじめまして。
弁護士の柿沼と申します。

まず,遺産分割そのものについて期限はありません。
ですから,いつになっても遺産分割協議を行うことは出来ます。

ただし,相続税の申告については相続開始後10ヶ月以内に申告をしなければならないとされていますのでご注意ください。

「正当な手続で公平に行いたい」というお考えはごもっともと思います。このまま放置しておいても法的には問題ないとは言え,仮に叔父さんに相続が発生した場合などはさらに問題が複雑になる可能性があります。

まずは出来るところから相続財産の調査を始めてはいかがでしょうか。

調査の具体的方法は,手前味噌になりますが当事務所の
http://www.kakehashilaw.jp/case/isan/contents_03.html
をご参照ください。

ケースバイケースですが,調査により遺産の全体像がわかることもあると思われます。

判明次第,それをもとに先方に対して遺産分割協議を申し入れ,相手が応じなければ遺産分割の調停を申し立てることも検討してもいいのではないかと考えます。

以上ご回答申し上げます。
よろしくお願いいたします。

調査
遺産
相続税

評価・お礼

karukaru930 さん

2011/03/04 23:37

何もわからなかったので、大変参考になりました。
ありがとうございました!!

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この回答の相談

遺産相続の期限などについて

人生・ライフスタイル 遺産相続 2011/03/02 21:28

父方の母(私の祖母)が去年亡くなり、祖父も父もだいぶ前に亡くなっていることから、私と姉が相続人として、名前があがりました。

しかし、長男(私の叔父)が、白紙委任状を送りつけてきたので、これで… [続きを読む]

karukaru930さん (東京都/30歳/男性)

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