対象:不動産売買
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契約の解除について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
個別の法律的解釈等は、弁護士等の専門家へご相談ください。
現実的な問題として、建築中の建物において、
いくつか当初と違う部分が出てくるのは
現場作業として仕方がないところがあります。
ただ、今回のように、建築中の物件において
建築確認と当初の説明が違うことは
完全に業者の説明ミスと言えます。
実務的には、こういったミスがあった場合、
売主と買主双方で話し合って対応方法を確定します。
今回、窓の大きさが説明と異なり、
その変更には建築確認がからんでいるため
物理的な変更が難しいとします。
そういった場合、実務的な対応としては、
手すりをつける等の物理的に対応するのか、
もしくは値引き等の金銭的に対応するのか
のどちらかになると思われます。
仮に、契約時の話と違うので、
契約を解除したいと申し出たとしても
窓の大きさが一つ違うだけで、
契約解除までは難しいと思います。
極端な話で、その窓の大きさによって
その物件に居住したときの使い勝手に大きな支障があり、
生活できない等の理由があれば、
契約の解除も可能かと思われます。
ただ、現実的には、窓の大きさによって生活に大きな
支障をきたすことは少ないので、
上記のとおり、手すりをつける等の対応か、
値引き等の話になっていくのではと思われます。
業者に対する不信等のお気持ちは察しいたします。
少しでもお役にたてれば幸いです。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
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