対象:遺産相続
羽柴 駿
弁護士
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4年前に協議をしていますか
2011/02/22 11:47
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4年前に父上が亡くなられた際に、「法定相続を行っております」とのことですが、遺産分割協議書を作成していますか?
もし作成せずに、単に戸籍謄本による相続権の確認だけで法定相続分に従った相続登記をしただけならば、法的には未分割、つまり遺産分割協議がなされていないままと考える余地があります。
もしそうだとすれば、今の時点で父上の遺産の分割協議をすることが出来ます。4年前には生きていた母上の分はあなたがた二人の姉妹が(母上の相続人として)分割を決めることになります。
そして、全ての父上の不動産について姉上が取得するという分割協議にすれば、それにしたがった相続登記も可能になります。
評価・お礼
aoyama さん
2011/02/22 12:56
回答有難うございます。
4年前には相続登記のみで遺産分割協議書は作成しておりません。
「遺産分割協議書」を作成し手続きを進めてみます。
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このQ&Aの回答
不動産の持分移転について
荒 芳弘(不動産投資アドバイザー)
2011/02/22 11:01
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