対象:遺産相続
柿沼 太一
弁護士
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遺言書を作成されることを検討してはいかがでしょうか。
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はじめまして。
神戸の弁護士の柿沼と申します。
ご心配なさっているのは当然の内容だと思われます。
まず,相続人の範囲ですが,1度目の奥さんとの間のお子さん(養子,2人,A,Bとします。)及び2度目の奥さんとの間のお子さん(3人,C,D,Eとします),tarako45さん,tarako45さんとご主人との間のお子さん(Fとします)の7人です。
そして法定相続分は
tarako45さん:2分の1
A~F:12分の1
となります。
したがいまして,ご主人が亡くなった場合(これは住宅ローンを払い終える前であろうが,後であろうが同じです),何も事前準備していなければ,マイホームは上記法定相続分にしたがって相続をする,ということになります。
そこで,一つご提案があるのが,遺言書を作成する方法です。
ご主人が遺言で不動産をtarako45さんか,Fさんに相続させる,とした場合,残りのA~Eさんは当該不動産を相続することが出来ません。
ただし,ここで気をつけなければならないのは,遺留分です。
遺留分というのは,各相続人に認められている最低限の相続分であり,仮に遺言をしたとしてもこの遺留分を侵害する事は出来ません。
具体的には,本件の場合
仮に上記のような遺言を残したとしても,
A~F:12分の1×2分の1=24分の1の遺留分を各人が持つことになります。
そしてC~Eがその遺留分を主張してきたら(遺留分減殺請求権と言います),24分の1×3=8分の1について,不動産についての権利がC~Eに認められてしまうことになります。
遺言を残していなかった場合と比較して,C~Eの権利は2分の1にはなりますが,それでも0にはならないのです。
遺言書を残すとしても,不動産全体の価格×8分の1については将来的に支払うことを覚悟しておいた方がよい,ということです。
補足
しかも,遺留分減殺請求権を行使された場合,他に遺産がなければ,原則として当該不動産の持分として遺留分を取得することになりますので,不動産が当方とC~Eの共有となってしまいます。
それを避けるための方法は遺言書の作成方法を工夫すること,及び生命保険に加入して上記不動産の価格×8分の1を支払えるだけの現金をご主人の死後確保できるようにする(それによって不動産の一部をよこせ,と言ってきた場合に「お金を支払います」といってそれを退けることが出来ます。民法1041条),ということが考えられます。
結論として
1 遺言書を作成する
2 さらに,当該遺言書は遺留分減殺請求権に対処できる内容にする。それに加えて生命保険に加入して上記不動産の価格×8分の1を確保できるだけの現金を取得できるようにする
ということになりますね。
よろしくお願いいたします。
評価・お礼
tarako45 さん
2011/02/22 13:08柿沼様早速のご回答ありがとうございます。主人に確認した所、1度目の奥さんとの間の子(養子A・B)は離婚する際に養子縁組を解除したと思うとの事でした。問題は2度目の奥さんとの子(C・D・E)ですね。遺言書を作成しても権利があり、0にならないとは知りませんでた。けれど、出来るだけ抑えれるのであれば、公正証書?遺言書?を作成したいと思います。末永く天命をまっとうするまで一緒に過ごして生きたいのは変わりませんが、もしもの事があった時 何も考えられなくなってしまったり、一人で決められない事も出てくるでしょう。今出来る最善を尽くしたいです。柿沼様の回答で1歩前進する勇気をいただきました。ありがとうございます。
柿沼 太一
2011/02/22 15:12
ありがとうございます。
少しでもお役に立てたとすればうれしいです。
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