対象:離婚問題
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若山 和由
行政書士
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離婚の慰謝料について
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通常、慰謝料ですと、夫婦の一方が離婚の原因を作った場合等に発生するものですから、このケースですと(文書の限りですが)、発生はしないでしょう。
こうなれば、ご当人同士での話し合いは厳しいでしょう。ですので専門家を交えて、改めて話をするしかないと思われます。
しかも、なぜ奥様が慰謝料に固執されるのか、どうにも理解に苦しむところでもありますが…。
評価・お礼
Minami-1 さん
2011/02/21 23:58
本当に当事者のみでは解決するのは厳しいと思います。
弁護士さんにお願いをして話をしてもらうことも考慮に入れたいと思います。
ちなみに妻がが慰謝料に固執される理由については慰謝料というものがどういうものなのか?
を私から説明してあり、おそらく調停員さんからも説明してもらっていると思うのですが
そんな説明には耳をかさない状況です。
家族会議の時に妻は「自分の幸せより夫の不幸を望む」とも発言していますので
私への嫌がらせや、ただ単にお金が欲しいからどさくさ紛れに言っているのだと思います。
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この回答の相談
家族構成は夫(私)、妻、小学生の子供が二人の4人家族で
私名義のマンションに住んでいたのですが現在、私のみが実家に戻り別居中です。
離婚の原因は性格の不一致です。
双方の話し合い、双方の親も交… [続きを読む]
Minami-1さん (神奈川県/38歳/男性)
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