健康保険の任意継続被保険者の扶養につきまして - 松本 仁孝 - 専門家プロファイル

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健康保険の任意継続被保険者の扶養につきまして

2011/02/20 20:03
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5.0
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はじめまして。

ファイナンシャル・プランナー、
CFP(R)認定者、行政書士の松本です。

簡単にではありますが、
気づきました点について、
書かせていただきたいと思います。

夫が協会けんぽの被保険者であることを、
前提とさせていただきます。

任意継続被保険者であったとしても、
被保険者であることに変わりはありません。


> 私が失業保険を受給中で扶養を外れている時に夫が会社を退職し、
> 健康保険を任意継続した場合は、私が失業保険を受給後に
> 任意継続中の健康保険の扶養に入ることはできるのでしょうか。


年収レベルで、
130万円未満であることが見込まれる場合は、
被扶養者と認定されるものと考えております。


> また健康保険の任意継続は、任意継続後に
> 失業保険を受給し始めても扶養に入れなくなるのでしょうか。


この場合におきましては、
被扶養者として認定されないことになる。
そのように考えております。


任意継続被保険者であっても、
事業主に雇用されていた事によって、
事業主に課されている保険料の納付義務や、
事業主分の保険料の折半負担がなくなりますが、
被扶養者の認定につきましては、
同じ基準を用いて判断されるとご理解ください。

但し、夫が健康保険組合の被保険者の場合は、
被扶養者の認定基準が異なることがありますので、
健康保険証に記載されている、
保険者の事務局にお問い合わせいただき、
確認していただければと思っております。

以上、取り急ぎ、お答えいたしました。


少しでも、あなたのお役に立てていれば、幸いです。



 「さくらシティオフィス」

  代表者  松本 仁孝


 
 

健康保険
退職
受給
失業
継続

評価・お礼

marichinet さん

2011/02/21 06:54

回答ありがとうございます。
とても参考になりました。

夫は協会けんぽではなく、健康保険組合の被保険者でしたので保険者の
事務局へ問い合わせしてみようと思います。

ありがとうございました。

松本 仁孝

2011/02/21 09:07

 
評価くださいまして、ありがとうございます。

少しでも、
お役に立てられて、
うれしく思っております。

ありがとうございます。
 

回答専門家

松本 仁孝
松本 仁孝
( 大阪府 / 行政書士 )
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者

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この回答の相談

3年前に出産のため退職し、失業保険の延長手続きを行いました。
子供もだいぶ大きくなったので、これから失業保険を受給しながら資格取得などを行おうと
思っています。

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marichinetさん (高知県/32歳/女性)

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