対象:年金・社会保険
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健康保険の任意継続被保険者の扶養につきまして
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はじめまして。
ファイナンシャル・プランナー、
CFP(R)認定者、行政書士の松本です。
簡単にではありますが、
気づきました点について、
書かせていただきたいと思います。
夫が協会けんぽの被保険者であることを、
前提とさせていただきます。
任意継続被保険者であったとしても、
被保険者であることに変わりはありません。
> 私が失業保険を受給中で扶養を外れている時に夫が会社を退職し、
> 健康保険を任意継続した場合は、私が失業保険を受給後に
> 任意継続中の健康保険の扶養に入ることはできるのでしょうか。
年収レベルで、
130万円未満であることが見込まれる場合は、
被扶養者と認定されるものと考えております。
> また健康保険の任意継続は、任意継続後に
> 失業保険を受給し始めても扶養に入れなくなるのでしょうか。
この場合におきましては、
被扶養者として認定されないことになる。
そのように考えております。
任意継続被保険者であっても、
事業主に雇用されていた事によって、
事業主に課されている保険料の納付義務や、
事業主分の保険料の折半負担がなくなりますが、
被扶養者の認定につきましては、
同じ基準を用いて判断されるとご理解ください。
但し、夫が健康保険組合の被保険者の場合は、
被扶養者の認定基準が異なることがありますので、
健康保険証に記載されている、
保険者の事務局にお問い合わせいただき、
確認していただければと思っております。
以上、取り急ぎ、お答えいたしました。
少しでも、あなたのお役に立てていれば、幸いです。
「さくらシティオフィス」
代表者 松本 仁孝
評価・お礼
marichinet さん
2011/02/21 06:54
回答ありがとうございます。
とても参考になりました。
夫は協会けんぽではなく、健康保険組合の被保険者でしたので保険者の
事務局へ問い合わせしてみようと思います。
ありがとうございました。
回答専門家
- 松本 仁孝
- ( 大阪府 / 行政書士 )
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
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この回答の相談
3年前に出産のため退職し、失業保険の延長手続きを行いました。
子供もだいぶ大きくなったので、これから失業保険を受給しながら資格取得などを行おうと
思っています。
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marichinetさん (高知県/32歳/女性)
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