離婚だけして財産分与は後でということもできますよ - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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松野 絵里子

松野 絵里子
弁護士

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離婚だけして財産分与は後でということもできますよ

2011/02/12 19:49
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5.0
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財産分与というのは結婚していた期間に築いた財産をわける清算の制度です。
ですから、婚姻期間が短いとどうしても対象の財産は少ないです。貴殿は一年ですのであまり対象は多くないかもしれません。

まずは名義はどうであれ、今持っている財産をお互いが開示して、そのうち婚姻前からもっていたものを引けば、婚姻期間に構築したものがわかりますよね。これを折半するのが通常の方法でしょう。

貴方の給料を引き出して夫がどこかに預金などしていたなら、夫の預金口座の通帳をきちんと見せてもらうべきです。そこで増えている額は財産分与の対象なのです。奨学金も残っている部分については夫婦で構築した財産と考えてよいでしょう。そもそもお金に色がないのでどこが奨学金からのこったものなのかわからないでしょうしね。

家の繰上げ返済をした部分は、財産分与の対象になります。
ですから、夫のローン残額と結婚時のローン残額の開示を求めるべきです。
そうすれば夫のもっている不動産の価値がどのくらい婚姻期間に増えたかわかりますね?これが財産分与の対象です。

財産分与の対象の財産については折半が原則ですので、夫の主張は裁判所の立場とは異なり不合理だと思います。
あなたがきちんと裁判所の考えにのっとって財産分与をしたいのなら、調停をもうしたてたほうがよいでしょう。
あるいは協議離婚で離婚するにしても弁護士を立てて、きちんと貴殿の権利を主張しましょう。協議離婚についてはこちらもご覧下さい。http://rikon-tj.jp/baseinfo/96/

なお、離婚だけしてあとで財産分与を調停や審判で行うことも可能です。まず、離婚したいならそういう方法もよろしいかと思います。
財産分与についてはこちらもご覧下さい。
http://rikon-tj.jp/category/baseinfo/property/

弁護士
財産分与
協議離婚
不動産
調停

評価・お礼

VOLKS119 さん

2011/02/12 21:40

ありがとうございました。

夫は自営業で、複数の口座で資金を動かしています(私が確認しただけでも6つ)。確認には集中力が要りそうですが、見せてもらえるように勇気を出して交渉してみます。

疑い出すとキリがないのですが、こうなったら夫の言うなりにならず、納得いくまで確認し、主張したいと思います。

参考サイトを良く読んで勉強します。ありがとうございました。

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この回答の相談

離婚の財産分与 奨学金について

恋愛・男女関係 離婚問題 2011/02/12 18:51

離婚することになりました。結婚期間は実質1年(現在別居中)。私は言葉の暴力、モラハラを受けていたと思っていますが、夫側は「性格の不一致」としたいようです。浮気やギャンブルはありません。離… [続きを読む]

VOLKS119さん (神奈川県/41歳/女性)

このQ&Aの回答

弁護士に依頼をされたほうがいいでしょう。 辻畑 憲男(ファイナンシャルプランナー) 2011/02/12 20:25

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