対象:特許・商標・著作権
回答数: 2件
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福永 正也
弁理士
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講演だって立派な著作物です!
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同じ講演をする者としてお気持ちを察します。
さて、著作物というと、すぐ小説、音楽、絵画等のように、何らかの物に化体したものを思い浮かべることが多いと思いますが、実は講演も著作物の一つなんです。なぜなら、講演も他の著作物同様に「思想又は感情を創作的に表現したもの」であり、小説、脚本、論文と共に言語の著作物に該当すると考えられています(著作権法第10条第1項1号)。
したがって、講師は、自分の講演について著作権を有していますので、この講演の講演録を作成することは、講演の複製となります(著作権法第21条)。つまり、講演録に相当するものを作成する場合、著作権者としての講師に許諾を得る必要が生じます。
ここまでが固い法律の話ですが、常連の受講客の方とのこと、もしかすれば法的なことを知らずに、自分の備忘録として、そして有償で得た知識だから、どう使ってもいいと勝手に判断してのことかもしれません。一度、お話をする機会を設けて、公開する場合には概略にとどめるとか、詳細は公開しないとか、お約束を交わされればいかがでしょうか。
講師によっては、申し込み時に、無断複製、公開の禁止を明記されている方も多いですが、契約行為となっている方は少ないようです。講師も増えてきていますし、講師側の自衛策も必要かもしれませんね。いつでもご相談ください!
受講生の方々と良き関係を維持しつつ、さらに発展されますことを願っています。
評価・お礼
けろん さん
2011/02/12 19:54
丁寧な回答ありがとうございます。
口から発する言葉も言語の著作物にあたるということ、理解いたしました。
確かにわたしが知らなかった同様、受講された方もこのことは知らないかもしれません。
受講される方にご理解いただける方法を考えたいと思います。
明日講座があるので早速テキストに文言を追加してみます。
またうちの店を愛してくださってる大事な常連様なので当の方とも少しお話してみます。
対応までアドバイスいただき、誠にありがとうございました。
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