対象:特許・商標・著作権
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峯 唯夫
弁理士
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講座内容の権利について
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1.著作権で保護される著作物は、
「思想又は感情の創作的な表現」であり、
活字になっている必要はありません。
講演や授業における「口述」であっても
「思想又は感情の創作的な表現」であれば、
著作権で保護されます。
質問者の「口述」もおそらく「著作権」で保護されると思います。
2.著作権者には、その著作物を無断で複製されない権利(複製権)や
ネットにアップされない権利(公衆送信権)、
また、自己の著作物を無断で改変されない権利(同一性保持権)
があります。
なお自分が使うために複製することは認められていますが
ブログとはいえ、ネットにアップすることは認められません。
また、自分の文章などの中に、他人の著作物を「引用」することも認められますが
引用というためには、自分の文章と引用した文章とが明確に分かれている必要があります。
したがって、「私が話しているのか、彼女の意見なのか区別が付かない」
という状態は「引用」とも言えないと思います。
3.今回の事案では、
ほとんど同じ内容をネットにアップしたと言うことなので、
「公衆送信権」と「同一性保持権」に違反する、
ということになる可能性が高いと思います。
評価・お礼
けろん さん
2011/02/12 19:42
わかり易い説明をありがとうございます。
口述にも著作権があるとのこと理解しました。
またネットにアップされない公衆送信権、というのも大変勉強になりました。
これから講座内容の権利を受講客に理解してもらう手を考えてみたいとおもいます。
ありがとうございました。
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