若山 和由
行政書士
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不倫清算に伴う誓約書について
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誓約書に住所を記載するのを拒んでいらっしゃいますが、その内容の中にきちんと「秘匿条項」(=当事者以外の人間には、この内容を漏らしてはならない)という文書が入っていますか?おそらくそこがないので、ご自身としても不安を覚えていらっしゃるのではないかと思われます。
名前以外について、どうしても記載を拒んでいらっしゃいますが、合意書にしろ、誓約書にしろ住所の記載はおそらく必須でしょう。ですのでその点については、避けられないものと思われます。
相手側からの誘いとはいえ、それに応諾してしまったご自身にも責任の一端は避けられませんので、その点は受任されるしかないと思われます。
なお、公正証書と私文書について違いをお知らせしておきます。前者は公証人が当事者同士の合意内容を改めて公文書として記載しなおして、債務不履行(慰謝料の未払いなど)が発生した場合には、判決を経ることなく、差押の申し立てが出来るが、後者は改めて裁判を起こして、判決を取る必要があります。ただ、慰謝料について支払いなどがない場合は、公正証書にはしづらいようです。これについては、専門家に相談してみてください。
合意書にしても、お互いに誠意を以てきちんと協議してもらった上で、専門家の協力を仰ぎ、トラブルが再発しないような合意書を作成しておくのが必定でしょう。
評価・お礼
りん☆ さん
2011/02/17 20:16
「秘匿条項」(=当事者以外の人間には、この内容を漏らしてはならない)という文書は具体的にどのようにいれたら効果があるのでしょうか?
内容、日付、住所、氏名、印、最後に「この文書は秘匿条項を含みます」と入れる感じですか?
うまく記載する方法を教えてください。
若山 和由
2011/02/18 05:03秘匿条項は「本書に記載された内容については、甲乙(当事者を指します)以外の第三者には漏らさないことを相互に確認する」等という方法で記載するのはいかがでしょうか?
(現在のポイント:-pt)
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