色々なケースが考えられます。
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りん☆さま。はじめまして、北海道、旭川市で行政書士をしている小林政浩と申します。
今回、男性から誓約書の作成を求めるメールが届いたようですが、実際のところ書面の提出を求めているのは男性本人ですか?それとも男性の奥様でしょうか?
誓約書ということは、あなたが一方的に書面を書いて誰かに対して差し出す形でしょうか?
今回作成する書面の内容は、どのようなものを求められていますか?
奥様はあなたに対して慰謝料を請求する意向だと聞いていますか?
あなたが心配しているのは、おそらく今後男性の奥様からの慰謝料請求であると思います。
男性が自分の確認のために欲しいという程度なら住所など無くても良い様に思います。
しかし、不貞の事実を知った男性の奥様が不倫の問題の一切を解決するために和解契約書のような書面の作成を求めているなら、内容をよく確認し合意できるものであるなら当事者双方が住所も氏名も明らかにして各自が直筆で署名押印すべきと思います。
というか、当事者が直接会って目の前で署名捺印しないケースでは印鑑証明を添付して実印を押印してもらわないと、本当に当事者がその書面に関わって本人が署名押印したか後に証明することが難しいと思います。
証明できなければ、後に相手方が「そんな書面、私は知らない。私は署名してないから無効だ。慰謝料払って!」といわれたら反論できなくなる可能性があります。
男性が自分の確認のために求めている程度なら住所など無くても良いと思いますが、奥様から提出を求められているなら、慎重に対処したほうが良いと思います。
男性が書面を求める意図や経緯がわかるともう書面の内容も含めて少し具体的なアドバイスができると思います。
何かありましたらご相談下さい。
評価・お礼
りん☆ さん
2011/02/14 19:43
ありがとうございます。
補足を入力しましたのでご確認ください。
小林 政浩
2011/02/14 21:51
評価いただきましてありがとうございます。
公正証書は公証人が作成する書面です。
私文書認証は、私人が作成した書面を公証人が認証したものです。
不貞の事実を認めて交際を中止する書面なら私文書の認証で十分だと思います。
先に確認させていただいていますが、今回求められている書面の内容はどのようなものですか?
一方的に貴女が出すものですか?
それとも貴女と誰かが書面に記名押印するものですか?
相手の奥様は交際を中止する約束をしたらいままでのことについては慰謝料を請求しないと言っているのですか?
あなたが望んでいる合意書ならば、あなたと相手の奥様が取り交わす書面となり、いままでの行為については奥様が慰謝料権を放棄する、約束を破らない限り本人や親族・勤務先に連絡しない、約束を破って男性と連絡を取るなどした場合にはあなたが奥様に違約金を支払う、同様にあなたが約束を破っていないのに親族や勤務先に二人の関係を口外した場合は奥様が違約金を支払う、などの文言を入れたら良いと思います。
作成する書面の目的がはっきりしませんので大雑把な例示になります。
相手方が望む書面の趣旨を良く確認し、あなたの意向を盛り込む余地があるのであればしっかりと内容を取り決めて作成したら良いと思います。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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