基本的には不用です。
はじめまして。北海道旭川市で行政書士をしている小林と申します。
所有者並びに使用者の名義を同居の家族に変更されるケースですね。
ご質問のケースですと基本的には新たに車庫証明を用意する必要はありません。
念のため管轄の運輸支局に事前に電話ででも確認されることをお勧めします。
窓口もそうですが電話で問い合わせても丁寧に教えてくれますよ。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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この回答の相談
普通車の名義を同居している家族に変更する予定です。
通常の名義変更では車庫証明が必要になるかと思いますが、所有者の住所や駐車場(自動車保管場所)に変更がない同居している家族への名義変更の場合にも車庫証明は必要ですか?
carちゃんさん (東京都/40歳/男性)
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