対象:夫婦問題
小原 恒之
弁護士
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弁護士の見解です
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モリア様
はじめまして。
岩手県一関市の弁護士・小原恒之と申します。
3人の弁護士に相談されたところ、回答がまちまちであったとのことですが、おそらく、「婚姻関係が破綻していると言えるかどうか」についての見解の相違だったのではないでしょうか?
相手方夫婦は別居しているだけで、離婚調停はしていなかったということですので、客観的に見る限り、婚姻関係が破綻していたと言えるかどうかは確かに微妙です。
ですが、モリアさんは、相手の女性から「離婚調停中である」と言われ、その言葉を信じたために婚姻関係が破綻しているという認識を持たれた訳ですから、そう信じたことに過失がない限りは、不法行為責任を負うことはない、というのが私の見解です。
ただし、「相手の女性から離婚調停中であると言われた」という事実を証明できなければなりません。
相手の女性の証言が期待できなければ、女性とのメールのやりとり、その場にいた第三者の証言などによって、この事実が証明できなければ、裁判になった場合は敗訴となります。
一般的に、婚姻関係継続中の不貞行為による慰謝料(夫権侵害による損賠賠償)の相場は、100万円以上200万円未満といったところです。
事実の証明が困難な場合、100万円に近いところを落としどころとして、和解交渉を行う、というのが現実的な方向性かもしれません。
また、そもそも、モリアさんに、相手から差し押さえられる資産が何もないのであれば、相手が勝訴判決をもらったところで、紙くずに過ぎません。
「ない袖は触れません。取れるものなら取って下さい」ということです。
モリアさんに自己名義の不動産がなく、勤務先を相手に知られていないのであれば、不動産も給与債権も差し押さえられる心配はありませんが、どちらかに該当するなら、差し押さえられてしまいますので、上記のラインで和解を進められるべきでしょう。
評価・お礼
モリア さん
2011/02/15 16:20ありがとうございます。相手の女性からの証言が出来ます。
小原 恒之
2011/02/15 16:30
モリア様
評価をいただきまして、ありがとうございます。
相手の女性の証言が得られるということなら、「婚姻関係が破綻していたと過失なく信じた」と立証できる可能性が出てきます。
そうであれば、いざ裁判になっても勝訴の可能性が高くなりますので、相手方の要求を拒絶し、「裁判にするならどうぞ」と強気に対応してよいと思います。
相手方と具体的にどのように対応するかについては、弁護士にご相談下さい。
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この回答の相談
不貞慰謝料の請求について質問です。
昨年、既婚の女性と肉体関係を持ちました。経緯としては・・・
『現在、旦那とは別居中で、離婚調停中です。』という話で、親権や旦那の精神的苦痛について相談を受… [続きを読む]
モリアさん (宮城県/27歳/男性)
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