対象:法律手続き・書類作成
松野 絵里子
弁護士
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認知と戸籍
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法律上の婚姻関係にない男女間の子どもは、母の戸籍に入ります。そして、父との間では、父の認知がなければ法律上の親子関係はないですが、子どもが父に認知されると、父の戸籍と子どもの戸籍(母と同じ戸籍)の身分事項欄に、その旨が記載されます。(認知された子どもが父と同じ氏にならない以上は、父の戸籍には入りません。)
ただ、転籍という制度があり、別の市町村に本籍をうつすときに、戸籍の記載事項が変わることがあるのです。
新しい戸籍に、身分事項を書き写して新しい戸籍に記載するのですが、この移記という制度において、全ての従前の事項が書き写されるのではないのです。
移記するのは、重要な事項となっていて、「嫡出でない子について、認知に関する事項」は移記しないといけないので、認知された子のほうの戸籍は転籍しても記載が残るようになっていますが、父のほうでは転籍して新しい戸籍をつくるとそこに記載がなくなります。
よって、転籍前の戸籍に記載されている認知は、父の転籍後の新戸籍には記載されません。
通常は戸籍しか見ないのですが、除籍謄本をみると転籍前の古い戸籍が見れますので、そこで認知は記載されていることになります。
相続人がだれかのチェックにはここまで見るのです。
しかし、おっしゃっているお金を出して行う裏技というのは、無いと思いますね。転籍には引越しなど必要でしょうから、ある程度お金がかかるかもしれませんが。
評価・お礼
モモカ さん
2011/02/14 12:36
詳しく教えていただき、ありがとうございます。
少しわかってきました。
「認知された子どもが父と同じ氏にならない以上は、父の戸籍には入らない」とありますが、認知はするが母の姓を名乗る場合は、どうなるのでしょうか?或いはできないことなのでしょうか?
また、父親の抄本に認知した子供の名前が載らない方法は、あるのでしょうか?
松野 絵里子
2011/02/14 13:09
認知されただけの子は、父の戸籍には入りませんが、子どもが父に認知されると、父の戸籍に認知されたことが書かれるのでそれで通常は戸籍謄本を見ると認知がわかってしまいます。
でも、上記の説明で書いていますように、父が転籍されると除籍謄本をみないとわからなくなります。
おわかりになりましたでしょうか?
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