可能です。
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hanapiさま、はじめまして。北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。
婚姻外の子が生まれた場合、母親が出生を届出を行い、子は母親の戸籍に入ります。
彼が認知した場合、戸籍の父親の欄には彼の名前が入ります。
なお、彼が認知を行なうと彼の戸籍にもその事実が記載されます。
よく検討されてください。
評価・お礼
モモカ さん
2011/02/09 14:56
早速ありがとうございました。
では彼が認知し、彼の戸籍には記載されないようにすることはできるでしょうか?
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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この回答の相談
結婚できない彼と、私達の間に子供をもうけることを考えています。
彼が認知し、子供は私の戸籍に入れるには、どういった手続きをしたらいいでしょうか?
もしそれができたとして、父親の名前は載せてもらえるのでしょうか?
ご指導ください。
よろしくお願いいたします。
モモカさん (静岡県/46歳/女性)
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