対象:遺産相続
吉田 武広
行政書士
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兄弟姉妹には遺留分はありません
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こんにちは。吉田行政法務事務所の吉田です。
junn513624様、ご質問ありがとうございます。
1 さて、叔母様が亡くなられて、叔母様に配偶者も子供もいない場合、叔母様のご両親に相続権が生じます。
2 ご両親も他界されている場合、叔母様の兄弟姉妹に相続権が生じます。
3 叔母様の兄弟姉妹も他界されている場合、その兄弟姉妹の子(叔母様からみて、おい、めい)まで、相続権が生じます。
4 つまり、junn513624様や、junn513624様の兄弟姉妹、従兄弟に相続権が生じます。
5 遺言書を叔母様が書かれているようですが、兄弟姉妹、その代襲相続人には「遺留分はありません。」
6 従って、叔母様が遺言書でjunn513624様に全財産を相続させる、としても他の兄弟姉妹、従兄弟には遺留分はありません。
7 相続税の基礎控除の計算方法については、5000万円 + 法定相続人 × 1000万円です。
8 この「法定相続人」には「相続放棄をした人」も含めて計算します。
9 たとえば、法定相続人が4人いて、そのうち2人が相続放棄していても、相続税の基礎控除は、「5000万円 + 1000万円 × 4人」となります。
以上、ご質問の回答になっておれば幸いです。
何卒よろしくお取り計らいください。
「あなたの法務パートナー・吉田行政法務事務所」
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評価・お礼
junn513624 さん
2011/02/08 09:33
迅速にご回答していただきまして、ありがとうございます。
主人の叔母のことだったのですが、高齢で介護が必要になってきて
今後のことを考える上でいろいろ知りたいこともありこちらで相談させていただきました。
わかりやすく助かりました。感謝です。
吉田 武広
2011/02/08 10:42
junn513624様。
ご評価いただき誠にありがとうございます。
私の事務所でも、かなりの相続案件をお手伝いさせていただいておりますが、やはり、高齢、介護のお悩みは、皆さん感じられていらっしゃるご様子です。
どんな小さなお悩みでも、大きくならないよう、お気軽にご相談ください。(無料です。)
どうぞ、ご家族の皆様、季節柄、お体ご自愛ください。
本当にありがとうございます。
吉田行政法務事務所 所長 吉田 武広
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