対象:労働問題・仕事の法律
小島 信一
社会保険労務士
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はじめまして。社会保険労務士の小島です。
さて、1つめのご質問の傷病手当金についてですが、うつ病が治らず妊娠した場合でも
申請書の医師の意見欄にその旨の記載があれば、受給はできます。
診断書とは別物ですので、傷病手当金申請書に
記載をしていただくようにして下さい。
2つめのご質問の出産育児一時金についても、受給できます。
任意継続中でしたら、その健康保険組合(またはけんぽ協会)から支給されます。
傷病手当金と調整さて、減額になることはありませんので、ご安心下さい。
以上、回答申し上げます。
評価・お礼
sky-blue さん
2011/02/10 23:54
安心できて、妊娠についてもっと前向きになれそうです。
分かりやすいご回答ありがとうございました。
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この回答の相談
仕事のストレスによるうつ病のため会社を休職し、傷病手当を受給していましたが先月に退職となりました。
健康保険は傷病手当を継続受給希望のため、任意継続でお願いしました。
うつ… [続きを読む]
sky-blueさん (神奈川県/34歳/女性)
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