対象:年金・社会保険
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中山 千加子
社会保険労務士
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審査請求は60日以内に手続きを
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saratukiさん、社会保険労務士の中山です。
老齢年金は、例えば60歳になった、65歳になったという事実、遺族年金の場合は、亡くなったという事実と、被保険者である(あった)とか、保険料を納付しているかで受給できるかどうか決まります。
しかし、障害年金の場合は、障害等級に該当しているかという事実の判断が他の年金と違うところです。この障害等級は、「医師の診断書」や「病歴・就労状況等申立書」によって判断されます。
3級ではなく、2級ではないかとのことですが、年金の決定に対して不服を申し立てる場合、「審査請求」ができます。審査請求は、決定があってから60日以内に手続きを行わなくてはなりません。口頭(例えば電話)や書類を提出することによって行います。
審査請求をするかどうかについて、まず、相談されてはどうでしょうか。「奈良県社会保険労務士会」では、対面での年金相談を受けているようです。事前に電話予約してからということですので、一度問い合わせてみてはいかがでしょうか。無料だそうです。
評価・お礼
saratuki さん
2011/02/11 22:17
早々の回答ありがとうございます。
教えていただいた[奈良県社会保険労務士会」に問い合わせてみます。
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saratukiさん (奈良県/27歳/女性)
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