対象:遺産相続
直接祖父名義から父名義に相続を原因として所有権移転できます
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お尋ねの場合、
昭和59年の遺産分割協議に関する書類の内容に不備がなければ、今回の御祖母様についての遺産分割協議に関する書類と併せて、相続を原因とする所有権移転登記ができます。
実務的には、数次相続として登記簿上の一欄に、祖父に関する相続の事項と祖母に関する相続の事項が併記されて、直接お父上の名義となります。
昭和59年の分割協議に関する書類は、有効期限がありませんのでそのまま使用し、今回の分割協議に関する書類を新たに追加することになります。
分割協議に関する一件書類としては、遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印押印)、相続人全員の印鑑証明書、相続証明書です。
御安心を!
評価・お礼
pstappy さん
2011/02/07 23:06
奥野様、早々のご回答ありがとうございます。
今回の事例は数次相続というのですね。
直接名義変更ができるとわかり安心いたしました。
回答専門家
- 奥野 尚彦
- ( 東京都 / 土地家屋調査士 )
- 東西合同事務所 代表社員
飽きることなく、諦めることなく、まじめにコツコツと
幸い、真面目にコツコツが評価される職業を続けてこられてラッキーだったと思います。不動産、官公庁に関する手続き、困りごとについて是非お役に立ちたいと考えています。
(現在のポイント:4pt)
この回答の相談
昭和59年に死亡した祖父の遺産の分割協議が整って遺産分割協議書が作成され、親達相続人の相続分が確定したのが、その年の9月でした。相続税もそれぞれの持分で納付していました。
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pstappyさん (群馬県/47歳/男性)
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