不動産売買契約書について - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

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不動産売買契約書について

2011/02/05 08:53

southwind23さんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、
渡辺と申します。

『あまりにも契約主旨の違う契約を進めることは危険過ぎるため、
白紙撤回したいのですが可能でしょうか?』につきまして、

通常、southwind23さんのような事情がある場合には、
いきなり契約というのではなく、
申込金という形をとり、
物件をおさえておいた後から、
3人が揃ってから一週間程度のうちに、
手付け金を入れて、
不動産売買契約を締結する方法が一般的ではあります。

あるいは、取りあえず、3人のうちの1人と不動産売買契約を締結しておいて、
3人が揃ってから、残りのふたり分の署名・押印を追加することになります。

よって、不動産の売買を依頼している不動産業者の場合、
少々強引であり、契約手続きそのものにつきましても、
適切とは言い難いと思われます。

尚、southwind23さんのお気持ちは十分に理解できますが、
不動産売買契約が成立するための要件は、
満たしていると思われます。

よって、不動産業者に対しては、
既に契約している不動産売買契約書に、
2人の分も署名・押印して追加するように申し出てください。

また、不動産業者がどうしても対応してもらえない場合には、
都道府県庁内にある住宅局の紛争窓口に、
相談していただくことをお勧めします。

住宅局につきましては、
不動作業者の免許を取り扱っていますので、
それなりの効果はきたいできると考えます。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄:http://www.fpreal.jp/

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この回答の相談

委任状の無い契約の有効性

住宅・不動産 不動産売買 2011/02/04 02:58

家族3名が共同出資で戸建を購入することに成り、急ぎで戸建てを探し(早く転居しなければ成らない理由が有り)、やっと購入したい戸建が見つかりましたが、手付金を入れに行く際、1名しか都合が付きません… [続きを読む]

southwind23さん (東京都/51歳/男性)

このQ&Aの回答

契約の有効性について 荒 芳弘(不動産投資アドバイザー) 2011/02/04 11:53

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