対象:企業法務
梅原 ゆかり
弁護士
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支払を拒否できると思います
2011/02/01 10:38
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はじめまして。弁護士の梅原です。銀座で業務をしております。
お話を拝見しました。
違約金の支払い条項が契約書上確認できず、
またご記憶の範囲でも「入金後、打ち合わせが終わった後」に50%の
違約金が発生するというのみですので、
契約を交わしたのみの現段階では、いずれにせよ、
解約違約金は発生しません。
まだ、払い込む前で、よかったですね。
ですので、請求が来ても無視をしていればいいですが、
あまりしつこい連絡が来る際には、弁護士名での通知を一本出しておくと
よろしいと思います。
通知を出状する程度でしたら、あまり高くない費用にて出せると思います(どこの弁護士でも)。
評価・お礼
sunnyday さん
2011/02/03 14:49
回答ありがとうございます。
参考になりました。
ただ、私の確認不足で、需要事項説明書の方に違約金の支払いの項目がありましたので、
再度どのような対応をすべきか考えております。
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このQ&Aの回答
契約の解消について
若山 和由(行政書士)
2011/01/31 23:31
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