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対象:企業法務

梅原 ゆかり

梅原 ゆかり
弁護士

8 good

支払を拒否できると思います

2011/02/01 10:38
(
5.0
)

はじめまして。弁護士の梅原です。銀座で業務をしております。
お話を拝見しました。
違約金の支払い条項が契約書上確認できず、
またご記憶の範囲でも「入金後、打ち合わせが終わった後」に50%の
違約金が発生するというのみですので、
契約を交わしたのみの現段階では、いずれにせよ、
解約違約金は発生しません。

まだ、払い込む前で、よかったですね。

ですので、請求が来ても無視をしていればいいですが、
あまりしつこい連絡が来る際には、弁護士名での通知を一本出しておくと
よろしいと思います。
通知を出状する程度でしたら、あまり高くない費用にて出せると思います(どこの弁護士でも)。

契約
費用
弁護士
契約書
請求

評価・お礼

sunnyday さん

2011/02/03 14:49

回答ありがとうございます。
参考になりました。
ただ、私の確認不足で、需要事項説明書の方に違約金の支払いの項目がありましたので、
再度どのような対応をすべきか考えております。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

契約の解消について

法人・ビジネス 企業法務 2011/01/31 23:17

お世話になります。

ホームページの制作会社とトップページ制作の契約をしました。
支払は、契約日から18日後に料金の半額を支払い、
支払後に打ち合わせを行います。
制作が終わり、システムにアップし… [続きを読む]

sunnydayさん (神奈川県/49歳/女性)

このQ&Aの回答

契約の解消について 若山 和由(行政書士) 2011/01/31 23:31

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