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対象:企業法務

若山 和由

若山 和由
行政書士

6 good

契約の解消について

2011/01/31 23:31
(
5.0
)

契約書上に、違約金の記載がなされていないのでしたら、特に支払に応じる必要はないと思われます。

>>支払は、契約日から18日後に料金の半額を支払い、
支払後に打ち合わせを行います。
制作が終わり、システムにアップしてから残金を支払うという事です。


>>契約は金曜日の午後5時半頃ですが、資金的なことが理由で翌々日の日曜日に、
メールにて解消の連絡をしました。
金曜の就業直前の契約であり、日曜日に連絡を入れてますので、
営業日として稼働している時間はなく、損害を与えたとは思えません。




ということは、まだ半金のお支払をする必要がないわけですから、この約定に従うならば
特にその請求どおりの支払はする必要はありません。とは言え、相手方も、その準備に入ったわけですから、全く支払を拒否するのは余り現実味のあるお話ではありません。
もし不安ということでしたら、弊社(http://ka-office.net/)へお気軽にご相談頂きまして、対応方法について、検討させて頂きたく存じます。

契約
制作
契約書
請求
損害

評価・お礼

sunnyday さん

2011/02/03 14:40

回答をありがとうございました。
とても参考になりました。

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この回答の相談

契約の解消について

法人・ビジネス 企業法務 2011/01/31 23:17

お世話になります。

ホームページの制作会社とトップページ制作の契約をしました。
支払は、契約日から18日後に料金の半額を支払い、
支払後に打ち合わせを行います。
制作が終わり、システムにアップし… [続きを読む]

sunnydayさん (神奈川県/49歳/女性)

このQ&Aの回答

支払を拒否できると思います 梅原 ゆかり(弁護士) 2011/02/01 10:38

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