国民年金保険料控除について
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ba074986様
はじめまして、税理士の及川と申します。
ご質問に回答いたします。
結論から申し上げますと、国保の支払額は確定申告をされるba074986様に記入した方がよろしいと思います。
社会保険料控除は、次のページを参考にしてください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
『生計を一にする配偶者』に該当しますので、ご主人様の口座から引落しされていてもba074986様の控除対象として構いません。
また、国民年金保険料の控除を受ける場合、『社会保険料(国民年金保険料)控除証明書』の添付が必要です。
昨年の10月頃にハガキにて郵送されていますので、お二人分の有無の確認お願いします。
見当たらない場合は、控除証明書専用ダイヤル0570-070-117へ速やかにご連絡していただき再発行手続き、お願いいたします。
以上、参考にしてください。
評価・お礼
ba074986 さん
2011/02/03 12:16
ありがとうございます。
結婚したのが10月中旬のため、
生計を一とする、というのはそこからですね。
11月分、12月分を私が支払った分として申告したいと思います。
(↑これでよろしいのでしょうか??)
国民年金については、ただいま2人分免除申請中(お恥ずかしながら
最後に仕事を辞めてから加入していなかった夫の再加入分と、現在私
も無職なため、免除申請を1月に申請したばかりです)のため、結果
が来てから支払うことになるのでこれは含めず申告したいと思います。
私が10月末まで在職中に払った年金分は源泉徴収票の「社会保険等の
金額」に含まれているということでよろしいのでしょうか?
回答専門家
- 及川 浩次郎
- ( 神奈川県 / 税理士 )
- 株式会社スリーアローズ 代表取締役
税理士として、FPとして、経営計画と生活設計を複合的にサポート
お客様が目標を達成されたときの満足感、不安を解消されたときの安堵感を、ともにすることが使命。FPとしてのスキルも活かし、税金のみならず「お金」の専門家として、未来に軸足を置いたコンサルティングに注力。事業も個人もトータルにサポートいたします。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
昨年10月末に会社を退職し、初の確定申告を考えております。
ネットでいろんな情報がある中で、
辞めてから支払った国保の額を記入する欄があると知りました。
辞めた次の… [続きを読む]
ba074986さん (大阪府/31歳/女性)
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