対象:不動産投資・物件管理
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不動産取引における告知事項について
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ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
病死や自然死については、通常、
不動産取引の際の告知事項にはあたりません。
ただ、病死から発見までに相当の時間がかかり、
近所で事件みたいに取り扱われた等の経緯があれば、
一応告知をしておいた方が良いと思います。
今回、病死から発見までの経緯で、
特殊なものがなければ、告知をする必要はないと思います。
参考までに、
自殺や他殺等の心理的瑕疵がある物件の告知義務については、
不動産業者の法定講習等でもよく話題になるものの一つです。
例えば、
自殺してから10年以上たっているとか、
賃貸に出して、何回も賃借人が変わっていて、
その間、特に問題がなかった等の心理的瑕疵が
十分に薄れているといえる場合には、
説明をしなくても良いと言われています。
少しでもお役に立てれば幸いです。
評価・お礼
にらにら さん
2011/02/05 15:25
回答ありがとうございます。
春の移動時期の前に疑問が解決できて、ほんとにホットしてます。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
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