賃貸アパートでの病死の告知義務について - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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荒 芳弘

荒 芳弘
不動産投資アドバイザー

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賃貸アパートでの病死の告知義務について

2011/01/29 18:46
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5.0
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はじめまして、不動産コンサルタントの荒と申します。
ご相談の内容を拝見しました。以下の通りにご報告致します。
ご参考になれば、幸いです。

自殺、殺人等の事故があった物件を事故物件といいます。
そして、心理的瑕疵物件に該当し、告知義務が生じます。

病死でお亡くなりになった場合は自然死であり、事故での死
亡ではないので心理的瑕疵物件には該当しません。
一般的には病死に告知義務はないものとされています。

ただし、新しく入居された方が、その部屋で1年前に病死した
方がいることを知った場合は、気持ちよく住めなくなると思わ
れます。その結果、引っ越しを考える方もいるかもしれません。
状況によっては、ある程度告知されると精神的に安心できると
思います。

以上です。

不動産コンサルタント
賃貸アパート
事故
精神

評価・お礼

にらにら さん

2011/01/29 19:19

すばやい回答ありがとうございました。
ご応募の方に事情を説明して、家賃値下げなどで対応できれば良いかなと思っていました。
ただ、何年間も毎回、告知しなければならない義務があるのかと心配でもありました。
そうなると、ご年配の方への賃貸も難しくなってしまいます。でも、そういうことではないようなので安心しました。 要するに、私の誠意の見せ方によるということと了解しました。

荒 芳弘

荒 芳弘

2011/01/29 19:51

評価頂き、ありがとうございました。
参考になったようですので、安心いたしました。
賃貸に出すことは事業ですので、これからもいろいろあるかと思います。
お困りになった場合は、まずご相談することをお勧め致します。
これからも頑張って下さい。

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この回答の相談

賃貸アパートで病死

マネー 不動産投資・物件管理 2011/01/29 17:54

賃貸アパートを経営しています。1年前にご年配の入居者さんがアパートで病死していました。リフォーム後すぐに、新しい入居者が決まり、その方には、事情を話して了承後入居していただきました。が、その方がこの春に… [続きを読む]

にらにらさん (群馬県/46歳/女性)

このQ&Aの回答

不動産取引における告知事項について 真山 英二(不動産コンサルタント) 2011/01/30 15:49

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