対象:離婚問題
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婚姻費用の分担について
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婚姻費用については,家庭裁判所の調停・審判事項ですから,まず別居のうえ,ご主人を相手に婚姻費用分担の調停を申し立てることになります。調停が不成立(合意ができない,相手方が出頭しないなど)の場合,事件を審判に移行させ,家庭裁判所の裁量により毎月適正な金額の分担を命じてもらうことができます。この金額については,「早見表」というものがあり,双方の収入,子どもの数,年齢などから計算される相場が存在します。審判で命じられてもご主人が支払いに応じない場合,強制執行をすることができます。婚姻費用については,民事執行法に特則があり,ご主人が給与所得者であれば,先々の給料を差し押さえることもできるのですが,ご質問からすると自営のようにも読み取れます。自営の場合差し押さえるべき財産があまりなく(本件の土地も抵当がついているでしょう),実際の履行に窮することもみられますが,売掛金であるとか,動産類(自動車など)といったものを丹念に洗うことで対象が見いだせることもあります。一度強制執行をかけると,こちらも本気だということが伝わり,以後任意の支払いを受けられることも考えられます。ご参考まで。
評価・お礼
joliejolie さん
簡潔なのに大変わかりやすく、また依頼者の立場に立ってご回答くださっています。不安な気持ちでいる時に心強い助けになりました。
当座の資金を確保する方法がわかりませんでしたが、和智先生のご回答ですっきりしました。
弁護士費用についても具体的な数字+現在の傾向を挙げて下さったので、たいへん親切なご回答だと思いました。
地理的に近いところでしたら、ぜひ和智先生に弁護をお願いしたかったくらいです。
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私に秘密で夫が3500万円の借金をしました。夫の実家近くで開業するために土地を買ったのです。返済額は私に相談なく、家計とのバランスも無視して誰かが勝手に決め(舅・姑・夫の誰か?)現在毎… [続きを読む]
joliejolieさん (徳島県/44歳/女性)
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