敷地の権利 - 向井 啓和 - 専門家プロファイル

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対象:住宅・不動産トラブル

敷地の権利

2011/01/25 17:36

敷地の権利に関してですが、土地の貸主が借地料を取らない場合は使用貸借になります。


一般的には、登記上の名義を変更しないのであれば所有権にはなりえません。


もし、借地料を支払うのであれば借地権になります。借地権の方が相続時には評価額が下がりますので相続も視野に入れるのであればその辺りもポイントとなります。


また、一般的な話ではありますが、netarou100様の旦那様にはご兄弟は何名居られますか?相続時まで見据えた場合には使用貸借ではもめる事もありえます。(借地料を払わずに経済的な利益を受けた等など…)


よって、この部分は税務上も法律上も非常に重要なポイントなのでじっくりと研究する必要があります。家族構成等が分からない段階では一般的な話に終始してしまいますが税理士や弁護士等への事前相談もされた方が良いかもしれません。


ハウスメーカーの営業に聞いても無駄かもしれません。

税理士
弁護士
登記
相続

回答専門家

向井 啓和
向井 啓和
( 東京都 / 不動産業 )
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この回答の相談

親の土地への新築での土地の所有について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2011/01/25 16:45

こんにちは。
現在、マイホーム計画の最終段階に入ってる者です。
主人の実家の下に住宅を建築することになりました。(既存の建物は取り壊し済み)
ローン申請の申し込みの際に、迷う項目… [続きを読む]

netarou100さん (兵庫県/29歳/女性)

このQ&Aの回答

土地の借地 寺岡 孝(建築プロデューサー) 2011/01/25 18:54
親の土地への新築での土地の所有について 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2011/01/26 10:30
一般的には使用貸借です。 西垣戸  重成(不動産コンサルタント) 2011/01/26 11:18

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