対象:住宅・不動産トラブル
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敷地の権利
敷地の権利に関してですが、土地の貸主が借地料を取らない場合は使用貸借になります。
一般的には、登記上の名義を変更しないのであれば所有権にはなりえません。
もし、借地料を支払うのであれば借地権になります。借地権の方が相続時には評価額が下がりますので相続も視野に入れるのであればその辺りもポイントとなります。
また、一般的な話ではありますが、netarou100様の旦那様にはご兄弟は何名居られますか?相続時まで見据えた場合には使用貸借ではもめる事もありえます。(借地料を払わずに経済的な利益を受けた等など…)
よって、この部分は税務上も法律上も非常に重要なポイントなのでじっくりと研究する必要があります。家族構成等が分からない段階では一般的な話に終始してしまいますが税理士や弁護士等への事前相談もされた方が良いかもしれません。
ハウスメーカーの営業に聞いても無駄かもしれません。
回答専門家
- 向井 啓和
- ( 東京都 / 不動産業 )
- みなとアセットマネジメント株式会社
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ
東京圏の資産価値が下がりにくい高収益物件の一棟買いなら弊社にお任せください。資金計画から損害保険まで一貫した不動産投資アドバイスを行います。また、金融機関出身の向井啓和の経験を活かし銀行からの投資用ローン融資提供します。フルローン相談
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この回答の相談
こんにちは。
現在、マイホーム計画の最終段階に入ってる者です。
主人の実家の下に住宅を建築することになりました。(既存の建物は取り壊し済み)
ローン申請の申し込みの際に、迷う項目… [続きを読む]
netarou100さん (兵庫県/29歳/女性)
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