対象:離婚問題
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若山 和由
行政書士
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離婚に当たっての条件
2011/01/28 02:37
正直申しまして、かなり(奥様側が)感情的になっていらっしゃるとしか、想像できない
条件ですね。それを呑んでしまったら、ご自身は一生その条件に囚われて、次のステップに
踏むことが出来なくなってしまいます。それでは余りにも酷なお話では?と思います。
会社を退職しなければならないか?と言うことですが、退職せざるを得ないような状況になっていくでしょう。通常同じ職場で働いている恋愛関係にある男女や、夫婦が、その関係を終了したり、離婚したりしますと、居づらくなって、どちらかが退職をすることに(または、どちらも退職という選択肢もありますが)なります。
後は専門家に相談しつつ、話し合いで進めていったほうがいいでしょう。
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このQ&Aの回答
離婚問題につきまして
松本 仁孝(行政書士)
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