対象:離婚問題
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松野 絵里子
弁護士
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有責配偶者の責任について
貴殿の浮気が原因ということですので、貴殿が「有責配偶者」となります。
日本の家族法では、離婚は破綻主義をとっていますので、夫婦が破綻すれば離婚できるというのが原則です。
しかし、浮気をしてそれが原因で離婚になる場合、浮気をした方からの離婚請求は非常に認められにくいです。
判例でいろいろな条件が提示されているからです。
しかし、今回は貴殿ではなく奥様からの離婚請求ですよね。
そうなると、有責配偶者からの離婚請求ではないので、通常の離婚の場合と同様、慰謝料と財産分与の問題になります。
慰謝料は、ケースバイケースですが、200から500万円というのが多いでしょうが、これは浮気の態様によりますので、なんともいえません。
会社をやめろという要求は、法的には認められません。(つまり離婚訴訟でそのような要求はできないということです。)
離婚後の生活費等は、財産分与をどのようにするかという問題になります。婚姻の間に構築した財産を折半する制度ですので、それがあればそれを半分相手に渡すことになり、それを分割で払うと離婚後の生活費をわたすというようなことにもなるでしょう。
また、妻の年収が低い場合、離婚後の扶養と言う意味で、扶養的財産分与というものが認められることがあり、その場合には折半以上の割合で妻が財産分与をもらえます。財産分与する財産がどのくらいあるかによりますが、家賃が5万円としても月10万円を期間の定めなく払うというのは、5年で600万円、10年で1200万円というわけでかなりの額になりますが、そのような額の財産形成をされていなかったのであれば、訴訟では認められない要求でしょう。
なお、離婚調停というのはあくまでも合意形成の場です。間に立つ調停委員がどのくらい離婚についての法的知識をもっているかというと、かなり人によると思います。ですので、調停に行っても合理的な結論でまとまる保証はありません。
奥さんがいやだといえば、残念ながらまとまらないのです。(もっとも奥さんが早く離婚されたいと思っているなら適当なところで妥協されるということもあるかと思います。)
法律相談に行かれるなどして、きちんと今後の方針をきめられたほうが良いかもしれませんね。
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