ご質問の件、出来る範囲でお答えします。 - 上津原 章 - 専門家プロファイル

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上津原 章 専門家

上津原 章
ファイナンシャルプランナー

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ご質問の件、出来る範囲でお答えします。

2011/01/21 12:17

まとさんへ
こんにちは。ファイナンシャルプランナーの上津原と申します。
思っている金額の範囲内で納まらないというのは、気持ちの面でも収まらないものです。

まずは、103万円を超えるとどうなるかについてお話します。

配偶者控除については、年収103万円を超えると配偶者特別控除に名称が変わりますが、105万円未満であればご主人の所得控除額は35万円のままです。住民税については年収110万円未満であれば所得控除額は33万円のままです。

ご主人の社会保険の被扶養者になるかどうかについても、年収130万円未満であれば引き続きなることも出来ます。

ただ、ご主人に家族手当が支給されている場合は、家族手当の基準について今一度ご確認ください。基準が年収130万円未満ということであれば、特に問題はないと思われます。

源泉徴収票は実際に支給された金額で発行されます。修正するとなると、源泉所得税の再計算など、事務担当の方も手間がかかってしまいます。ということで発行を渋っておられるのでしょう。先方のミスという側面はお聞きした限りございますので、必要があれば粘り強くお話されてもよいかと存じます。

気になることなどございましたら、お聞かせください。

補足

所得税の配偶者特別控除の上限は38万円です。訂正しお詫び申し上げます。

ファイナンシャルプランナー
配偶者控除
所得税
源泉徴収

回答専門家

上津原 章
上津原 章
( 山口県 / ファイナンシャルプランナー )
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この回答の相談

源泉徴収票の訂正について

マネー 年金・社会保険 2011/01/21 00:34

現在派遣のパートタイムで働いています。
主人の扶養内で、103万未満で調整していましたが、
22年度の12月に特別にボーナスが6000円出たため、
103万を超えてしまうので23年度に回してくれないかとお願… [続きを読む]

まとさん (熊本県/28歳/女性)

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