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対象:住宅・不動産トラブル

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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告知義務はあると思われます

2011/01/18 18:11

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

自殺に関しては、不動産の心理的瑕疵に相当します。
不動産業者の法定講習等でも話題になるものの一つです。

例えば、
自殺してから10年以上たっているとか、
賃貸に出して、何回も賃借人が変わっていて、
その間、特に問題がなかった等の心理的瑕疵が
十分に薄れているといえる場合には、
説明をしなくても良いと言われています。

今回のケースは、
いくら建物を解体しているとはいえ、
まだ3年しかたっていないので、
説明自体はすべき事項だと思われます。

不動産業者としては、
不利益事実の不告知と言われても
仕方がないところだと思います。

仮に契約を解除したいのであれば、
消費者契約法によって、
解除が可能な案件なのではと思われます。

個別の法的判断等については、
弁護士、司法書士等の専門家へご相談ください。

少しでもお役に立てれば幸いです。

問題
不動産業
弁護士
心理
消費者

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
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この回答の相談

自殺の重要事項説明義務

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2011/01/18 13:58

新築分譲住宅購入にあたり近所の人から3年前に自殺が有ったと聞き契約解除を考えています。
 重要事項説明書に記載がなかったのですが、不動産会社に聞いたところ分譲会社の前の前の所有者が「貸し店舗経… [続きを読む]

basscatさん (東京都/42歳/男性)

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