井本 須美尾
司法書士
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住所変更の登記は必要
司法書士の井本と申します。
結論から申し上げますと、登記簿の登記名義人の住所と現在の住民票の住所が符合しない場合は、住所変更の登記、すなわち「所有権登記名義人表示変更登記」が必要になってきます。
ご相談者のお知り合いの方がおっしゃる「銀行に既に提出している住民票か登記簿謄本の写しでもって法務局に申請すれば1時間も掛らなく手続きできる」は、残念ながら正確ではありません。
住所移転であれば、住民票を変更証明書とした住所変更の登記、町名変更や行政区画の変更であればその旨の証明書を変更証明書とする住所変更の登記をする必要があります。
その登記簿上の住所を変更する手続きは登記申請が必要であり、住民票や登記簿の写しを登記所に持っていくだけでは、法務局は手続をしてくれません。
ただ、その費用の1万6千円が適正であるかどうかは、現在報酬規定が廃止され自由化された現在では判断できません。
また、実務上では抵当権抹消登記だけであれば、住所変更がある事実を無視して住所変更の登記を省略することも見受けることがありますが、本件のようにその直後に抵当権設定をするのであれば、抵当権設定登記の際に印鑑証明書が必要となり、印鑑証明書記載住所と登記簿上の住所が齟齬するのであれば、手続が出来ないので住所移転の手続を回避することは出来ません。
住所移転の登記は、見積り段階で見落とすことが多く、そのことがご相談者の不信を招いたと思われますが、われわれの世界では「たかが名変(登記名義人表示変更登記の略称)、されど名変」と呼ばれるほど、時として微妙な問題をはらんだ手続です。
ですから、もう一度銀行の担当者にご質問になって、さらに担当の司法書士からも説明を受けられることをお勧めします。
今日の登記手続きは、司法書士が申請者との面談若しくはそれに相当する本人確認手続を必要とするようになっています。
司法書士から説明を受けたいと申し出をすれば、拒否されることはないでしょう。
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この回答の相談
初めて質問します。横浜市在住の会社員(47歳・男)です。
約15年前にマンションを購入して家族4人で暮らしています。マンションは購入は住宅金融公庫、年金基金、横浜市助成公社の住宅ローンを組んでい… [続きを読む]
up48822さん (神奈川県/47歳/男性)
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