対象:住宅賃貸
斎賀 久博
宅地建物取引主任者
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可能だと思われます。
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初めまして、株式会社アレップスの斎賀と申します。
敷金の取り扱い及び原状回復費用に関しましては国土交通省が定めるガイドラインに則って取り扱うことになっておりますので、それに違反している特約等は撤回が可能だと思われます。
各都道府県によって個別の条例等がある場合がありますが、基本的には国土交通省が定めるガイドラインに則しておりますので、今回のケースでも裁判をおこせば勝てる可能性が高いと思われます。
管理会社によっては未だに古い契約書の条文をそのまま使用しているケースも少なくなく、入居者が何も言わなければ条文のまま遂行する場合もあるようですので、泣き寝入りせず、主張すべきところは主張すべきだと思います。
尚、鍵の交換費用に関しましてもガイドラインでは貸主の負担すべきものとして明記されておりますので、こちらも同様だと思われます。
評価・お礼
moe/cookie さん
2011/01/19 11:02
ご回答ありがとうございました。
早速、国土交通省のガイドラインを見て管理会社と交渉してみようと思います。
また何かありましたらよろしくお願いいたします。
今回はありがとうございました。
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