松野 絵里子
弁護士
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財産分与とローンのある自宅
はじめまして、弁護士の松野絵里子です。
確かに残債があるのであれば、名義変更は難しいでしょうし、実際にローンを払うのが貴殿なのでローン支払がとまれば奥様もそこに住めないわけで、今すぐに名義を変更するのはあまり得策ではないでしょう。
財産分与は調停でまとまらなければ審判になりますことはご存知ですね。
判例では、奥様に審判で使用貸借を認めたものもありますので、賃貸借の設定を主張することも可能かと思います。
ただ、養育費の支払は別途必要ですので、実際には賃料と相殺されるイメージです。
なお、審判に移行するなら弁護士をつけたほうがよいかもしれません。
もちろん、財産分与は別の形でして、自宅には貴殿が住み続けるということも主張できます。
財産全体がどのくらいあって財産分与対象としてあるものは何なのか、わからないので、具体的な解決策がアドバイスできない状態です。貴殿の具体的情報を持って、どちらかに法律相談に行かれることをおすすめします。
まずは、財産分与がどういう制度を理解されると良いでしょう。不動産があってそれを売却しない場合には、財産分与が清算の制度であることから、いろいろ難しい問題となります。
こちらもご参照下さい。
http://rikon-tj.jp/category/baseinfo/property/
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この回答の相談
現在、離婚調停中です。
妻は離婚後、子供と現在の家に居て、私に出て行って欲しいと言っています。
その詳細は、妻が私の持ち分(約50%)を購入し、自宅を全て妻の物にするということです。
しかし、ロー… [続きを読む]
yayoyuyuさん (兵庫県/37歳/男性)
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