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対象:人事労務・組織

清水 正彦

清水 正彦
社会保険労務士

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継続雇用制度について

2011/01/13 17:38

就業規則で、定年を60歳とし継続雇用制度が定められている場合には、労働者が継続雇用を希望すれば、その定めに従って嘱託・臨時職員などとして再雇用することになります。

その際、賃金の変更(減額)が行われるようであれば、社会保険の取扱いは就業規則などの資料を添付して「同日得喪」の手続をすれば、標準報酬の変更が行われます。

雇用保険については、条件が合えば被保険者資格は65歳まで継続しますが、継続雇用にあたり「高年齢雇用継続給付金」を受給する予定があれば、「60歳到達時等賃金証明書」の提出が必要です。

いずれにしても、就業規則での規定されている内容が分かりませんので、詳細は年金事務所及び公共職業安定所で確認してください。

就業規則
定年
社会保険
高年齢雇用継続給付
雇用保険

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この回答の相談

パート社員の定年 再雇用について

法人・ビジネス 人事労務・組織 2011/01/13 16:04

現在パート社員の就業規則では、定年が60歳となっており、満60歳に達したのち、直近の契約期間満了をもって退職とする。となってります。また、再雇用についての記載もあり、定年退職後、引き… [続きを読む]

バードさん (愛媛県/33歳/女性)

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