対象:人事労務・組織
清水 正彦
社会保険労務士
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継続雇用制度について
就業規則で、定年を60歳とし継続雇用制度が定められている場合には、労働者が継続雇用を希望すれば、その定めに従って嘱託・臨時職員などとして再雇用することになります。
その際、賃金の変更(減額)が行われるようであれば、社会保険の取扱いは就業規則などの資料を添付して「同日得喪」の手続をすれば、標準報酬の変更が行われます。
雇用保険については、条件が合えば被保険者資格は65歳まで継続しますが、継続雇用にあたり「高年齢雇用継続給付金」を受給する予定があれば、「60歳到達時等賃金証明書」の提出が必要です。
いずれにしても、就業規則での規定されている内容が分かりませんので、詳細は年金事務所及び公共職業安定所で確認してください。
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現在パート社員の就業規則では、定年が60歳となっており、満60歳に達したのち、直近の契約期間満了をもって退職とする。となってります。また、再雇用についての記載もあり、定年退職後、引き… [続きを読む]
バードさん (愛媛県/33歳/女性)
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