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対象:遺産相続

池山 敦

池山 敦
行政書士

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こんばんは

2011/01/12 19:45

行政書士の池山と申します。

まずはおじいさまのご逝去、大変ご愁傷様でした。
おいくつでご逝去なさったのか、存じませんが、
安らかにお休みいただけていることをお祈りいたします。

さて、今回のケースですが、
一般論として、相続財産を相続人に引き継がせる場合と、
相続人以外に引き継がせる場合があるわけですが、
このケースの場合には、おじいさまにはお子様(長女さま、次女さま)があるとのことですので、
お孫さんに引き継がせるということは、相続人以外となりますね。
その場合には、遺言が残っていないと、直接は無理、ということになると思います。

もうひとつ、長女様、次女様が相続放棄、という場合ですが、
放棄によってお二人は最初から相続人ではなかったことになります。
相続放棄は代襲相続の原因となりませんので、
お二人のお子さん、つまりお孫さんは相続人となれません。
ということで、この場合も遺言が必要となると思います。
「飛び越す」とおっしゃっているのが、代襲相続のことで、
これは、祖父の相続について、子供が先に亡くなっていた場合に、
孫に相続権が生まれる、というものです。

最後におっしゃっておられる、贈与の件ですが、
これが唯一可能な方法かと考えますが、
贈与税の課税について、考慮が必要だと思います。

以上、駆け足ではありますが、ご参考にしていただければ幸いです。
失礼いたします。

補足

すいません、今思い出したのですが、
相続分の譲渡という制度が民法にあり、それを利用するという手もありそうです。

相続分の譲渡は、相続人に対して、または相続人以外に対して、
相続分をそっくり(または一部)譲渡するというもので、
譲渡した側はその分相続分をなくし、譲渡を受けた側は相続人の立場になる、
というものです。

ですので、相続人のどなたかからお孫さんが相続分の譲渡を受け、
遺産分割協議に参加し、土地の所有権を獲得する、という手もあると思います。

ただ、この場合も、相続人でないことは間違いないので、
贈与税の扱いになると思われますが、
税務についてはご専門の税理士の先生のご回答をお待ちすることとしたいと思います。

すいません、取り急ぎ、ご参考まで。
失礼いたします。

行政書士
贈与
相続放棄
財産
相続

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この回答の相談

遺言無しで遺産を子供と孫に分けることは可能か

人生・ライフスタイル 遺産相続 2011/01/12 19:15

先日、祖父が他界しました。

遺産は、
現金預金と証券、それに土地があります。
負債などのマイナス財産はありません。


親族構成は、

被相続人(祖父)

祖父の両親や… [続きを読む]

栗まんじゅうさん (埼玉県/25歳/男性)

このQ&Aの回答

相続財産を孫の代へ分配する意図は何か。 柴崎 角人(行政書士) 2011/01/12 20:15
遺言が無ければ難しいです 柿沼 太一(弁護士) 2011/01/13 04:58

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