対象:住宅資金・住宅ローン
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住民税は、前年度の所得で決まりますから還付は有りません。
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不動産中心のFP野口です。
fukky様のご指摘の「1.住民税の還付」は、仕組みが違うように思います。
所得税(国税)は、月々徴収した源泉税は仮徴収的な税です。これを12月に年間の給与所得額決定に伴い、正確なその年度に税額を決定すること=「年末調整」の形で行います。
これに対して、地方税(住民税は)前項の前年度の課税所得を基に翌年6月より各月に別れ、地方税が源泉徴収(給与より控除)されます。即ち、所得税はその年度で清算、地方税は前年の所得で決まり翌年徴収(国税の課税所得に対して10%+均等割り)、と言う形です。
したがって、源泉税がゼロ(所得税=0)だから、残りは地方税から還付と言う形ではないのです。本年23年度が所得税がゼロの場合は、翌年24年6月よりの地方税は、均等額分が4,000円のみで、他はゼロになるだけです。(地方により若干の差がありますが)地方税の還付は原則有りません。
「2.不動産事業分の還付」については、所得税等をを納めていなければ、当然地方税(住民税)の還付は有りません。
奥さんが、働いていて所得税などがあれば、不動産を共有名義にして不動産所得が夫々でマイナスであれば、夫々でローン控除が分散出来るでしょう。この場合は取得するマンションと不動産経営している不動産も共有と言うことになります。途中で共有は不動産の規模にもよりますが、夫から妻への贈与税が発生する可能性もあります。ご留意を。
お住まいの県、市町村により若干の調整がありますが、微調整です。基本は変わりません。
評価・お礼
fukky さん
2011/01/12 10:45
野口さん
国税と地方税のご説明、参考になりました。
不動産の持分はもう少し検討してから決めようと思います。
ご回答ありがとうございました。
回答専門家
- 野口 豊一
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 代表取締役
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント
独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。
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この回答の相談
28歳男でサラリーマンで配偶者有りです。
H23年3月に自宅マンションを購入予定で、4000万の住宅ローンを組みます。
不動産を所有していて毎年確定申告で還付を受けているのですが、
源泉徴収上だと約3… [続きを読む]
fukkyさん (神奈川県/28歳/男性)
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