対象:遺産相続
柿沼 太一
弁護士
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遺産の使い込みを食い止めるためにすべきこと
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はじめまして。
神戸の弁護士の柿沼と申します。
問題は2つに分かれるように思います。
1つはお祖父様の遺産分割の問題,もう1つはお祖母様の財産管理の問題です。
1 お祖父様の遺産分割の問題
まだお祖父様の遺産分割協議は成立していないようですから,その点について解決をする必要があります。お聞きしている範囲からすると,相続人はお祖母様,叔父様,代襲者(あるいは代襲者ではないかもしれませんがお母様がすでに亡くなられていますので相続人であることは間違いありません)であるあなたとお姉様の4名となります。
そして,お祖父様の遺産を叔父さんが使い込んでいる可能性がある,ということですので,(ア) 貯金の使い込みなどの事実関係を明らかにする,(イ)それが明らかになれば家庭裁判所に対して遺産分割審判を申し立てるのと同時に審判前の保全処分として財産の管理者を選任して貰う,ということが考えられます。
順に説明しますね。
まず(ア)ですが,あなたもお祖父様の相続人なので,あなた自身が銀行等に対してお祖父様の預貯金口座の明細について調査依頼をすることが出来ます(詳細は当事務所のホームページ「相続財産の調査」http://www.kakehashilaw.jp/case/isan/contents_03.htmlをご覧ください)
次に,(ア)によって使い込みの事実が明らかになれば,(イ)家庭裁判所に対して遺産分割審判を申し立てるのと同時に,審判前の保全処分として財産の管理者を選任して貰うことが考えられます(家事審判法15条の3)。この「財産の管理者」が選任されると(通常は弁護士が選任されます),当該管理者が遺産を全て管理し,管理者以外の人は遺産を勝手に処分したり使ったりすることが出来なくなりますので,叔父・叔母による使い込みを防止することが出来ます。
今から悠長に叔父さんに対して遺産分割協議の要請をするのでは,より一層使い込みをされる可能性が高いですから,得策ではないと思われます。
(字数が多いので「回答補足」に書き込みます)
補足
2 お祖母様の財産管理の問題
またお祖母様も「ぼけが始まり、耳がだいぶ遠くなっています」ということですので,お祖母様自身の財産管理が必要なのではないかと思います。お祖母様の能力の低下度合いによるのですが,補助,保佐,成年後見などの制度が法律上あります。このような制度を利用することで,専門家(弁護士)が後見人等に就任した上で,お祖母様の財産を管理することになり,お祖父様の遺産と同様,お祖母様の財産を第三者が勝手に使い込むことは出来ないことになります。
また,お祖父様の遺産分割手続にはお祖母様も参加する必要がありますが,お祖母様自身にその能力がなければ,やはり後見人等がお祖母様にかわって遺産分割手続に参加することになります。
さらに,お祖母様の財産も同じように現在使い込まれている,ということであれば,お祖父様の遺産分割のときと同様,「審判前の保全処分」としてお祖母様の財産を管理する財産管理者を選任して貰うことも出来ます。
3 まとめ
以上です。
まとめますと,まずは使い込みの事実関係を出来る限り明らかにする。それが明らかになれば,これ以上の叔父・叔母によるお祖父様の遺産の費消を食い止めるために審判前の保全処分を申立てて財産管理者を選任してもらう。また,必要があればお祖母様の財産管理に関して成年後見申立等をし,同時に審判前の保全処分を申立てる,ということになります。
繰り返しになりますが,先方と交渉をするのは得策ではないと思われます。
評価・お礼
mega1321 さん
2011/01/12 08:35
不安に思ってたことに対して的確なご回答をいただきました。ありがとうございました。
インターネットで用語等を調べながら読ませていただきました。
問題が複雑になっておりましたので、やはり話し合いでは難しいのでしょうね。
遺書も祖父のことですから「ある」と思いますが、関係者は「知らない」というだけです。
都合の悪いものは破棄か、隠しているということも考えられます。探る方法はありますでしょうか。
今後は、祖母の後見人の話も含めてすぐに話を進めたいと思います。
柿沼 太一
2011/01/12 09:09
遺言については,自筆で書いたものであれば探すのは困難ですが,公正証書遺言(公証役場で作成した遺言)であれば,公証役場で検索をすることが可能です。
相続人であることを証明する書類(戸籍等)を持参して検索依頼をすれば,短期間で結果を教えてくれるはずです。
もし必要であれば試されてはいかがでしょうか。
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