対象:遺産相続
羽柴 駿
弁護士
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お答え
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まず大事なことは、3年前に亡くなった祖父の遺産分割がどうなっているかです。
ご質問では何も書いてありませんが、「遺産分割協議書」は作成したのでしょうか? これは、遺産についてどれを誰が相続するかを記載し、法定相続人(つまり、祖母、叔父とあなたがた姉弟)全員が署名押印(実印)して印鑑証明書を添えて作るものです。
これが作成されていると、その記載内容どおりに遺産を分けたことになるのですが、ご質問の様子からは作成されていないようですね。
もし作成されていない場合は、まだ遺産分けが終わっていない、つまり現在も遺産全体が相続人の共有状態にあるということになります。
そうすると、相続人であるあなたは今からでも遺産分割を求める権利があり、その前提として現在遺産を管理している叔父たちに対し、祖父死亡後に遺産を売却、譲渡、消費などしているかどうかも含めて、遺産全体の内容を開示するよう求める権利もあります。
話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所の調停・審判で解決する方法も保障されています。
評価・お礼
mega1321 さん
2011/01/08 14:14
素人にもわかりやすい説明を迅速にご回答頂きありがとうございました。
「遺産分割協議書」については初めて知りまして、早速姉と協力して作成に向けて取り組んでいきたいと思います。
ただ、祖父死亡後に遺産を売却、譲渡、消費を全て明らかにできるか不安です。叔父や叔母たちが本当のことを言わず
自分に都合の良いようにされてしまうのではないかと危惧しています。すでに財産のほとんどが消費され分配できない
状況にあるかもしれません。実質関係のない叔母の周辺にもお金が流れています。
話し合いでは解決できそうもありません。
すべてありのままにスムーズに「遺産分割協議書」を作成するにはどうしたら良いでしょうか。
羽柴 駿
2011/01/08 14:20
お答えにも書きましたが、話し合いで解決できないばあいは家庭裁判所の調停・審判という方法があります。
裁判所の手続きに乗せることにより、事実の解明が進むことが十分に期待できます。
詳しくは専門家(弁護士)と相談して行うことをお勧めします。
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